KNOWLEDGE TEXT

ハラスメントを知る
種類・事例・起こりうること・そして変え方

行動改善プログラムでお渡しする知識編のテキストです。あなたを責めるための資料ではなく、「何がどう扱われるのか」「なぜ問題になるのか」「どうすれば変えられるのか」を、正確に知っていただくための資料です。

ハラスメント対応室「HRレスキュー」/株式会社LOGICAL DESIGN v1
知識が最初に役に立つのは、他人を裁くときではなく、自分の行動を自分で選び直すときです。 「知らなかった」で起きる問題は、知れば減らせます。この資料は面談(第3回)で一緒に使い、そのままお持ち帰りいただけます。
※ 本ページは全12章のうち2章分の抜粋です。
01

ハラスメントとは何か — 法律上の枠組み

職場のパワーハラスメントは、法律(労働施策総合推進法)と国の指針で、次の3つの要素をすべて満たすものと整理されています。

ELEMENT 1

優越的な関係を背景とした言動

上司から部下に限りません。知識・経験・集団の力関係など、相手が抵抗しにくい関係全般を含みます。部下から上司、同僚間でも成立します。

ELEMENT 2

業務上必要かつ相当な範囲を超えている

ここが「指導との境界線」です。目的が正当でも、手段・言い方・頻度・場所が範囲を超えれば該当し得ます(§7)。

ELEMENT 3

就業環境が害される

平均的な労働者が「就業する上で見過ごせない支障が生じた」と感じる程度が目安です。本人に悪意があったかどうかは要件ではありません。

大切な前提が3つあります。
① 「そんなつもりはなかった」は、成立を妨げません。判断の中心は意図ではなく、言動そのものと、それが職場に与えた影響です。
② 上の3要素はパワーハラスメントの枠組みです。セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法)、妊娠・出産・育児介護に関するハラスメント(均等法・育児介護休業法)にはそれぞれ別の法律上の定義があり、優越的な関係が無くても成立します。§3以降で1つずつ扱います。
③ 本資料の説明は一般的な枠組みであり、個別の出来事がハラスメントに当たるかどうかの判断を、私たちがすることはありません(判断するのは会社であり、法的判断は弁護士の領域です)。
07

よくあるケース — 本人の認識と、実際に起きていたこと

実際の相談で繰り返し現れる典型的な構図を、個人が特定されない形に再構成したものです。共通点は、本人には本人なりの合理的な理由があったことです。

CASE 1 — 精神的な攻撃・過大な要求

「厳しくしないと育たない」

営業部門の管理職。数字への責任感が強く、ミスや未達の報告を受けると、会議の場で長時間問い詰めるのが常態化していた。

本人の認識

自分もそう育てられた。厳しさは期待の裏返しで、本人のためだ。個室で言わないのは「皆への教育」のためだ。

実際に起きていたこと

叱責を避けるため、部下は悪い報告を出さなくなった。問題の発見が遅れ、さらに大きなミスと叱責につながる循環ができていた。休職者が出て通報に至った。
転換点: 「厳しさ」と「人前で・長時間・人格に触れる」は別の変数だと分けて捉えたこと。期待の伝達は残し、態様(場所・時間・言葉)だけを変える練習をした。
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ここから先は、受講される方にのみお渡しします

本サンプルは、行動改善プログラムで使う教材(全12章)から2章分を抜粋したものです。品質と語調をご確認いただくためのものです。

全文に含まれる章
02 パワーハラスメントの6類型(該当し得る例/該当しない例の対カード)
03 セクシュアルハラスメント 04 モラルハラスメント
05 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 06 そのほか知っておくべき型
07 よくあるケース(全5本/本サンプルは1本のみ)
08 放置すると何が起こりうるか(相手・本人・会社の三面)
09 指導とハラスメントの境界(5観点) 10 今日から使える言い換えと行動(4型)
11 類型別 — プログラムで扱う教育と、期待できる変化
12 まとめ — この資料の使い方

全文は、ご契約後に受講される方へ直接お渡しします。事前に全文をご確認になりたい場合は、ご担当者さまへ個別にご提示しますのでお申し付けください。

ハラスメント対応室「HRレスキュー」/運営: 株式会社LOGICAL DESIGN
本資料は行動改善プログラムの教材であり、法的助言ではありません。無断転載はご遠慮ください。
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